HACCP【ハサップ】小規模事業者等が実施することとは

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小規模事業者等は、業界団体が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引書を参考にして以下の①~⑥の内容を実施していれば、法第50条の2第2項の規定に基づき、「営業者は厚生労働省令に定められた基準(一般衛生管理の基準とHACCPに沿った衛生管理の基準)に従い、公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守している」とみなします。

要するに、以下の①~⑥を実施していれば、法律をしっかり守っていることになりますよ。ということです。

① 手引書の解説を読み、自分の業種・業態では、何が危害要因となるかを理解し、

② 手引書のひな型を利用して、衛生管理計画と(必要に応じて)手順書を準備し、

③ その内容を、従業員に周知し、

④ 手引書の記録様式を利用して、衛生管理の実施状況を記録し、

⑤ 手引書で推奨された期間、記録を保存し、

⑥ 記録等を定期的に振り返り、必要に応じて衛生管理計画や手順書の内容を見直す。

まずは、手引書をしっかり理解するところから始めましょう。

当事務所では、衛生管理計画書の作成、実施記録表の作成を、事業者様と一緒に行い、スムーズなHACCPの導入をお手伝いいたします。

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