HACCP(ハサップ)における【小規模な営業者等】とは

HACCP 2

各業界団体が作成した手引書を参考にし、簡略化されたアプローチによる衛生管理【HACCPの考えを取り入れた衛生管理】の対象となる事業者とは、

●食品を製造し、又は加工する営業者であって、食品を製造し、又は加工する施設に併設され、又は隣接した店舗においてその施設で製造し、又は加工した食品の全部又は大部分を小売販売するもの

(例:菓子の製造販売業、豆腐の製造販売業、食肉の販売、魚介類の販売 等)

●飲食店営業又は喫茶店営業を行う者その他食品を調理する営業者(惣菜製造業、パン製造業(消費期限が概ね5日程度のもの)、学校・病院等の営業以外の集団給食施設、調理器のを有する自動販売機を含む)

●容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品のみを貯蔵し、運搬し、又は販売する営業者

●食品を分割して容器包装に入れ、又は容器包装で包み小売販売する営業者

(例:八百屋、米屋、コーヒーの量り売り 等)

●食品を製造し、加工し、貯蔵し、販売し又は処理する営業を行う者のうち、食品等の取扱いに従事する者の数が50人未満である事業場(事務職員等の食品の取扱いに直接従事しないものはカウントしない)

以上が、HACCPの考えを取り入れた衛生管理の対象となる小規模な営業者の概要です。

HACCPに沿った衛生管理において小規模事業者には、簡略化されたアプローチによる衛生管理が求められています。

当事務所では、小規模事業者等の衛生管理計画書の作成、実施記録表の作成を、事業者様と一緒に行い、スムーズなHACCPの導入をお手伝いいたします。

★只今、当事務所では、小規模飲食店様に限り、先着50件限定で、HACCP導入サポート一式

55,000円(消費税込み)で承っております。

まずは、お問い合わせフォームよりメールにてお問い合わせください。

なお、リモートによる面談で行いますので、全国いずれの地域も対象とさせて頂きます。

【じゃらん】国内25,000軒の宿をネットで予約OK!2%ポイント還元!

本当に来てほしいお客様と出会える【cicaco】

Follow me!

HACCP(ハサップ)における【小規模な営業者等】とは” に対して2件のコメントがあります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です